ノロウイルスとアルコール

2010年11月25日 木曜日

昨今、ノロウイルスの流行がニュースでも報道され始めましたね。

メールにて、ノロウイルスに対してアルコールの有効性について問い合わせを頂きました。

いずれここで書き込みしたいと思っていましたので、つぶやきにて弊社の考えをお伝えします。

アルコールの除菌効果は、その揮発力によって細菌や一部ウイルスの細胞壁を破壊して除菌して行きます。

よく、度数の強いアルコールを飲むと(例えばウイスキーのストレートとか」、のどが焼けるような感じがしますよね。

それです。人間の皮膚だから「か~~とした!」で済みますが、細菌はもともと弱い構造ですので、か~~とするのを超えて、細胞壁が壊れてしまいます。

ところが、唯一アルコールが効力のない菌がいます。非常に珍しい菌なのですが、芽胞菌と呼ばれるものです。

なぜ効力がないかと言うと回りに細胞壁をもっていない根っこの様な細菌だからです。

ウイルスでも、インフルエンザ,SARS等はアルコールは有効ですが、ノロウイルスの場合、芽胞菌と一緒で、周りが貝殻の様に硬い構造で出来ていますので、揮発によって破壊しようにも破壊できません。

実際厚生労働省の案内でも、ノロウイルスのは次亜塩素酸ナトリウムを使いなさい。アルコールはあまり効果がないと案内されています。

詳しく知りたい方は、下に厚生労働省の案内のホームページを貼り付けますので、1読ください。

要は、殺菌剤、除菌剤、洗剤など色々ありますが、適材適所に使いようということだと思います。

PS 用語、表現については関係者の方が読めば違った表現もあるかと思いますが、なるべくわかりやすくと思いこの表現にしましたので、細かなまちがったところはご容赦くださいませ。

http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html

日本酒とアルコールとそれと仕込み水の分析と

2010年11月18日 木曜日

日本のアルコールのほとんどは、出発は95度の純粋なエチルアルコールが製造の出発になっています。

ウエットテッシュ、医薬品用のアルコール、医薬部外品アルコールに食品原料などなど。

その中に、日本酒の醸造もあります。

業界では、醸造用アルコールと言いますが。

こちらもやはり95度発酵アルコールを原料にそれぞれの醸造仕込み水を入れて、度数調整をし、製造に必要な麹菌などを配合して、

お酒を造ります(ただし昨今では純米酒など、こだわりの酒も多くなりこれだけではないのですが)

2年前法律改正があり、弊社が手掛けています事業法発酵アルコールも、手続きをすることによって、財務省管轄の醸造用アルコールの原料として販売が出来るようになりました。

それで2年前から、アルコールの市場調査を兼ねて、中国、四国地区の日本酒の蔵元さんを訪問しました。

もともとお酒好きでしたので、本当に趣味と仕事を兼ねて訪問させていただきましたが、楽しかったです。

時間があれば、蔵元の色々な話や、こだわりの酒についてもウンチクを語りたいのですが。。。

ところがそこで要望が多かったのが、日本酒の仕込みの地下水の水の分析でした。

はからならずも、ここで特別に日本酒業界の原水分析の価格を載せたわけです。

もともとアルコールのあらゆる分析は得意でしたので、何だかアルコールで食っている?業界同士、垣根がなくなってきたなあ~~

と、実感しています。

お酒とアルコール。

2010年11月5日 金曜日

、社員の退職で、送別会をしました。

ビールに焼酎、日本酒にウイスキー。ちょっと飲みすぎました。

アルコールは控えめに。。。とよく言いますが、一般的にはアルコールと言えば、飲むアルコールを言いますよね。

弊社が扱っているアルコールと何が違うのでしょう?

日本の法律では明確に区別されています。その説明をしましょう。ただし、ここではメタノールとかイソプロピルアルコールとの違いではなく、あくまでエチルアルコール、

アルコールにはアルコール度数と言って、アルコールの濃度があります。

ビール、チューハイは5%ぐらい。焼酎は20%ぐらいなど。

日本では、90度以上のアルコールを経済産業省の管轄。90度の度数を切ると、飲用される可能性があるので財務省管轄。

なぜなら、日本で流通するアルコールには、飲用に供する物については酒税をかけられています。

弊社が扱っている95度発酵アルコールは、結果的に飲用に供されないものについて特別に事前の許可をもって生産の使用されるとみなされるものに関して、酒税相当額が免税されています。

皆さんが除菌用アルコールで使われているのは、おおよそ70度ぐらいのものを使われていると思います。

これは90度の度数を切っていますので、本来は財務省になるのですが特別許可を受けて、製造することが出来ます。

その条件が、香料を入れることと、2種類以上の有効成分を1%ぐらい添加すること。

これをすることによって、不飲用処置をしているということで製造が認められています。

とりあえず、たかがアルコール。されでアルコールで、もっともっと奥が深いです。続きはまた書き込みします。